
特定技能ビザについて
2019年4月から、新しい在留資格である「特定技能ビザ」が新設されました。
これにより今までは外国人が働くことの出来なかった業界、建設業界、造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働く事が出来るようになりました。
特定技能ビザは「1号」と「2号」の2種類に分かれています。原則として1号の修了者が試験を行い、それにパスすることで2号に進むことが出来ます。
登録支援機関とは
外国人を雇用する企業・団体から委託を受け、外国人への支援計画や出入国管理庁へ各種届出を行う機関です。
登録支援機関の登録条件としては「外国人支援実績がある」ことや「出入国又は労働に関する法令違反がない」等の条件を満たす必要があります。

特定技能と技能実習の違い
比較内容 | 特定技能ビザ | 技能技能実習ビザ |
---|---|---|
企業の 受入可能人数 | 制限なし ※1 | 制限あり |
日本在留期間 | 1号:最長5年 2号:3年毎に 更新×無期限 | 1号:1年以内 2号:2年以内 3号:2年以内(合計最長5年) |
就業可能 な業種・職種 | 1.建設業 2.航空業 3.自動車整備業 4.造船・舶用業 5.産業機械 製造業 6.電気・電子 情報関連産業 7.飲食料品 製造業 8.素形材産業 9.介護業 10.漁業 11.農業 12.外食業 13.宿泊業 14.ビルクリーニング業 | 1.農業関係 2.漁業関係 3.建設関係 4.食品製造関係 5.繊維・衣服 関係 6.機械・金属 関係 7.その他 |
家族滞在 | 1号:不可 2号:可能 ※2 | 不可 |
転職の 可否 | 可能 ※3 | 不可 |
※1 建設業・介護業については制限あり ※2 配偶者と子供は可能 ※3 同一職種内または試験等によって技術水準の共通性が確認された場合、14業種内での転職も可 |
特定技能ビザの
メリット
・受入可能人数に制限がないことや若年層の労働力が確保できるため受入企業の人手不足を解消できる。
・特定技能ビザ取得のためには特定技能評価試験と日本語評価試験に合格するか技能実習2号を良好に修了する必要があるため即戦力となる人材を受け入れられる。
・優秀な人材が多く海外展開を視野に入れている企業に取っては海外企業との交渉にも起用することできるため海外進出に有利になる。
・技能実習と比べると受け入れ後の事務作業が簡素なため受入工数が削減できる。


会社名 | 株式会社STARK |
代表取締役 | 石井 翔 |
設立 | 2017年7月 |
所在地 | 〒170-0014 東京都豊島区池袋1-8-7 サン池袋1ビル308 |
業務内容 | 外国人就労サポート事業 (特定技能ビザ・就労ビザ) 内装工事業 輸出入事業 |
登録支援機関 登録番号 | 19登ー000443 |
有料職業紹介 許可番号 | 13-ユ-312893 |