特定技能ビザについて

2019年4月から施行された「特定技能ビザ」という新しい在留資格によって、これまで外国人が働くことができなかった業界(例えば、建設業界、造船業界、宿泊業界、外食産業など)でも外国人が働けるようになりました。
この新しいビザ制度は、日本が直面している人手不足問題を解決するために導入されました。外国人の技能を活用することで、労働力不足を解消し、経済発展に貢献することを目的としています。特定技能ビザは「1号」と「2号」の2種類に分かれています。原則として1号の修了者が試験を行い、それにパスすることで2号に進むことが出来ます。

特定技能ビザについて

2019年4月から、新しい在留資格である「特定技能ビザ」が新設されました。
これにより今までは外国人が働くことの出来なかった業界、建設業界、造船業界、宿泊業界、外食産業などで外国人が働く事が出来るようになりました。

Business woman and man
  • 特定技能ビザ取得者が職場で円滑にコミュニケーションを行えるよう、
    日本語教育の場を提供します。
  • 企業と特定技能ビザ取得者との間で発生する問題やトラブルの解決支援を行います。
  • 業務に必要なスキルや知識を、特定技能ビザ取得者に提供するための研修を実施します。
  • 企業が特定技能ビザ取得者の健康管理や安全管理を徹底するための支援を行います。
  • 企業が特定技能ビザ取得者に対して適切な労働条件を提供するよう支援し、
    労働法令の遵守を徹底します。

特定技能と技能実習の違い

比較内容特定技能ビザ技能技能実習ビザ
企業の
受入可能人数
制限なし ※1制限あり
日本在留期間1号:最長5年 
2号:3年毎に
更新×無期限
1号:1年以内
2号:2年以内
3号:2年以内(合計最長5年)
就業可能
な業種・職種
1.建設業
2.航空業
3.自動車整備業
4.造船・舶用業
5.産業機械
製造業
6.電気・電子
情報関連産業
7.飲食料品
製造業
8.素形材産業
9.介護業
10.漁業
11.農業
12.外食業
13.宿泊業
14.ビルクリーニング業
1.農業関係
2.漁業関係
3.建設関係
4.食品製造関係
5.繊維・衣服
関係
6.機械・金属
関係
7.その他
家族滞在1号:不可 
2号:可能 ※2
不可
転職の
可否
可能 ※3不可
※1 建設業・介護業については制限あり
※2 配偶者と子供は可能
※3 同一職種内または試験等によって技術水準の共通性が確認された場合、14業種内での転職も可

特定技能ビザの
メリット

・受入可能人数に制限がないことや若年層の労働力が確保できるため受入企業の人手不足を解消できる。
・特定技能ビザ取得のためには特定技能評価試験と日本語評価試験に合格するか技能実習2号を良好に修了する必要があるため即戦力となる人材を受け入れられる。
・優秀な人材が多く海外展開を視野に入れている企業に取っては海外企業との交渉にも起用することできるため海外進出に有利になる。
・技能実習と比べると受け入れ後の事務作業が簡素なため受入工数が削減できる。

人材紹介の流れ

お問い合わせ

お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
ヒアリングさせていただき御社にあったご提案をさせていただきます。

人材の選出

弊社では国内外の外国人労働者、様々な条件の人材の紹介をすることが可能です。自己PR動画や履歴書を企業様に提供します。


求人票の提出

自己PR動画、履歴書からご希望の人材が見つかりましたら求人票を作成して頂き、ご希望の人材に情報を開示します。

面接

web面接にて企業様と外国人、弊社とで面接を行います。

採用の決定

面接でお互いの労働条件や相性を確認し合意できれば、内定となりその後契約書を交わし正式採用となります。

各種書類手続き

採用が決定いたしましたら、各種関係書類の手続き行います。

雇用開始

初出勤日が決まりましたら、初日は弊社担当者が同行いたします。

弊社からの請求

最初の出勤を確認してからのご請求となります。

登録支援機関からの支援

雇用関係が続く限り、日々の細かなサポートを実施いたします。

よくある質問

Q
採用してからどれくらいで働けるようになりますか?
A

個人差はありますが資料準備期間なども含めて2、3ヶ月ほどで雇用開始となります。

Q
特定技能外国人を受け入れるために、企業として何か認定を受ける必要はあるのでしょうか?
A

特定技能外国人を受け入れ支援する企業・個人事業主のことを”受入れ機関”といいますが、受入れ機関として特定技能外国人を受け入れるための基準があり、それらを満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。

Q
特定技能外国人は、何年間就労できるのですか?
A

現在、特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類あり、特定技能1号の場合は最長5年となっています。
特定技能2号になるとそれよりも長期の就労が可能となります。

Q
支援の費用負担について
A

基本的に、義務である支援実施に係る費用は受入機関側の負担となります。